鍼灸院 構造設備基準

みなさんこんにちは☺️
鍼灸院を開設する際に、構造の基準となるもので、法令で定められている事をご存知でしょうか?
また、これに加え自治体の基準が設けられている場合があります🪡
(↑各自治体に必ず確認しましょう!)
それでは設備構造基準について詳しく見ていきます👩‍🏫
① 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること
他の部屋とは固定壁やパーテーション等で上下左右を区切り、出入り口も固定扉で設置しておく必要があります🚪
②3.3平方メートル以上の待合室を有すること
指導基準として施術室と待合室の区画は、
"固定壁"で仕切られていること
とあります。
④施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
構造設備基準で忘れがちですが、 手指や施術に用いる器具を消毒する設備を用意しておいてください🖐️
③施術室は、室面積の7分 の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること
ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではありません!

⭐︎新規開設手続きの流れ☆
1.平面図、提出書類等で準備する
2.工事、施設完成
3.開設後10日以内に開設届を提出
4.保健所の監視員が立ち入り検査 
5.副本の交付
鍼灸院は規定のスペースさえ確保できれば、 自宅で開業することもできます🏠

構造設備基準に対して、厳格化していく保健所が増えてきました。
届出提出後に、 保健所から改善指導を受ける場合があります。

契約前や設計の段階から確認し、計画を持ちましょう👩‍🏫

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